プロジェクト紹介
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規 約

『中部圏インバウンドセールスプロジェクト』規約

第1条. (名称)

本会は、中部圏インバウンドセールスプロジェクトと称する。

第2条. (目的)

本本会は、会員相互の協働によって中華圏をはじめ海外からの旅行客を中部圏に誘致するための効果的な情報発信を目的とする。

第3条. (事業)

本会は、前条の目的を達成するため以下の事業を行なう。
1.海外の旅行事業者に中部圏の商品造成を促すための提案型ツールの作成
2.海外の旅行事業者への旅行商品造成メリットの形成
3.官民が連携した集客のためのプロモーションの実施
4.会員間の相互宣伝の実施
5.中部運輸局『昇龍道プロジェクト』との連携
6.その他目的を達成するために必要な事業

第4条. (組織の構成)

本会は、次の通り構成する。
1.総会は、正会員および賛助会員で構成され、通常総会と必要とみとめられる場合に臨時総会を開催する。
2.幹事会は、本会運営の中心となる団体・個人の正会員により構成され、会の活動方針および執行を管理する。団体代表者の異動があった場合は後任者に引き継ぐ
3.事務局は、会員の管理および総会、幹事会等の運営、会の対外的活動を管理する。
4.本会には、顧問、アドバイザーを置くことができ、会⾧が委嘱する。顧問は必要に応じて本会運営に関する基本事項について意見し、アドバイザーは本会活動に関して専門的な立場から助言する。

第5条. (役員)

1.本会には会⾧1名、副会⾧1名、監事2名を置く。
2.本会の幹事の中に、会計担当1名を置く。
3.会⾧、副会⾧、会計担当、監事は幹事の互選により選任する。
4.会⾧は、本会を代表しその業務を統括する。
5.副会⾧は、会⾧を補佐し、会⾧に事故ある時は会⾧を代行する。
6.監事は、会計を監査する。
7.役員の任期は1年とする。

第6条. (会員)

1.本会は、第2条の目的に賛同する者で構成する。
2.会員の種別は以下3種とする。
(1) 正会員は、目的に賛同し協働する観光関連の団体および個人で、別に定められた会費を支払い、総会での議決権をもつ。
(2) 賛助会員は、目的に賛同し本会の運営を支援する団体および個人で、別に定められた賛助会費を支払い、総会での議決権をもつ。
(3) 個人会員は、目的に賛同し本会の運営を支援する個人で、別に定め られた会費を支払い、総会での議決権はもたない。
(4) オブザーバー会員は、目的に賛同し本会の運営を支援する団体および個人で、 会費負担はせず、議決権はもたない。

第7条. (会費)

1.本会の会費は、幹事会にて別に定める。
2.正会員は、別に定められた入会金および年会費を入会時点および毎年度初月に納入しなければならない。
3.賛助会員は、別に定められた賛助会費を入会時点および毎年度初月に納入しなければならない。
4.個人会員は、別に定められた一般会費を入会時点および毎年度初月に納入しなければならない。
5.正会員および賛助会員が基本情報以外の情報発信媒体への掲載を申込んだ場合は、別途掲載費を納入しなければならない。
6.オブザーバー会員は、会費を負担しない。
7.基本情報以外の情報発信媒体参加掲載費については、別に定める。

第8条. (退会)

正会員および賛助会員は、別に定める退会届を提出して任意に退会することができる。ただし、既に納入した入会金および年会費は返還されない。

第9条. (総会の機能)

総会は本会の運営に関する重要な事項を議決する。

第10条. (総会の開催)

1.通常総会は年に1回開催する。
2.臨時総会は次のいずれかに該当する場合開催する。
(1) 幹事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員の 分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。

第11条. (総会の定足数)

総会は正会員の 5 分の 1 以上の出席がなければ開会することができない。
但し、欠席する正会員があらかじめ通知された事項について書面による表決をした場合、あるいは他の正会員を代理とした委任状を提出した場合は出席とみなす。

第12条. (幹事会の機能)

幹事会は次の事項を議決する。
1.総会で評議すべき事項
2.総会で議決された事項の執行に関する事項
3.その他総会の議決を要しない本会運営に関する事項

第13条. (幹事会の開催)

幹事会は次のいずれかに該当する場合に開催する。
1.会⾧が必要と認め招集の請求をしたとき。
2.本会運営に関して評議すべき事項が発生したとき。
3.その他本会運営の状況を相互共有するために必要であると判断したとき。

第14条. (事務局)

1.事務局は株式会社カーネル総研内に置く。
2.所在地
 名古屋市

第15条. (会計年度)

本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わるものとする。

第16条. (規約の変更)

この規約の変更については、幹事会において総数の 2 分の 1 以上の議決を得なければならない

第17条. (雑則)

この規約で定めるものの他、本会の運営に必要な事項については、都度協議するものとする。

付則

この規約は、2022 年 8 月 3 日から発効する

以上

2012年4月16日制定 / 2013年6月10日 / 2014年6月25日 / 2015年7月23日 / 2016年6月2日 / 2017年6月16日改定 /
2018年7月25日 / 2019年7月26日 / 2020年9月16日 / 2021年7月15日改定